世帯主の変更届
亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いるときに出します。1人だけなら不要です。
根拠:住民基本台帳法25条
まち葬式 › 葬儀後の手続き
根拠の条文を示せるものだけを、ここに並べています。
| 手続き | 期限 | 根拠 | どこで |
|---|---|---|---|
| 世帯主の変更届 | 変更があった日から14日以内 | 住民基本台帳法25条 | 住所地の市区町村 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 14日以内 | 国民健康保険法9条・同施行規則(後期高齢者医療も同じ扱い) | 住所地の市区町村 |
| 葬祭費の支給(国民健康保険・後期高齢者医療) | 葬儀の日の翌日から2年(時効) | 国民健康保険法110条 | 住所地の市区町村 |
| 国民年金の死亡届・未支給年金の請求 | 死亡届は14日以内(国民年金) | 国民年金法施行規則24条 | 市区町村の年金窓口または年金事務所 |
| 厚生年金の受給権者死亡届 | 10日以内(厚生年金) | 厚生年金保険法施行規則90条 | 年金事務所 |
| 遺族年金の請求 | 受給権が発生してから5年(時効) | 国民年金法102条・厚生年金保険法92条 | 年金事務所・市区町村 |
| 埋葬料・埋葬費(協会けんぽ・健康保険組合) | 死亡の翌日から2年(時効) | 健康保険法193条。額は健康保険法施行令35条 | 勤め先または協会けんぽ・健康保険組合 |
| 銀行口座 | 期限は無いが、仮払い制度は民法909条の2 | 民法909条の2 | 各金融機関 |
| 生命保険の死亡保険金 | 保険法上の時効は3年 | 保険法95条 | 各保険会社 |
| 相続登記 | 相続を知った日から3年以内 | 不動産登記法76条の2(2024年4月1日施行) | 法務局 |
| 自動車の移転登録(名義変更) | 15日以内 | 道路運送車両法13条 | 運輸支局 |
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った時から3か月以内 | 民法915条 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 相続を知った日の翌日から4か月以内 | 所得税法124条・125条 | 亡くなった方の住所地の税務署 |
| 相続税の申告 | 相続を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税法27条 | 亡くなった方の住所地の税務署 |
死亡届を出した窓口で、まとめて案内をもらえることが多いです。「亡くなられた後の手続き一覧」を求めてください。
亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いるときに出します。1人だけなら不要です。
根拠:住民基本台帳法25条
被保険者証を返し、資格喪失の届出をします。亡くなった方が世帯主なら、ほかの世帯員の保険証も書き換えになります。
根拠:国民健康保険法9条・同施行規則(後期高齢者医療も同じ扱い)
要介護認定を受けていた方は、被保険者証と負担割合証を返します。保険料の精算があります。
葬儀を行った人(喪主)に支給されます。額は市区町村の条例で決まっていて、全国一律ではありません。 会葬礼状や領収書など、葬儀を行ったことが分かる書類が要ります。
根拠:国民健康保険法110条
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、死亡届は原則不要です。未支給年金(亡くなった月までの年金)は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
根拠:国民年金法施行規則24条
厚生年金は年金事務所へ。遺族年金は、受け取れる人と条件が制度ごとに違います。
勤め先の健康保険に入っていた方は、会社を通して手続きします。
被保険者が亡くなったとき、埋葬を行った人に支給されます。協会けんぽの埋葬料は法令で5万円と決まっています。健康保険組合は付加給付があることがあります。
根拠:健康保険法193条。額は健康保険法施行令35条
被扶養者の保険証も一緒に返します。被扶養者は国民健康保険などへ切り替えが要ります。
銀行は死亡を知ると口座を止めます。止まる前に引き出すと、あとで相続でもめる原因になります。
相続の手続きが済むまで、口座は原則として動かせません。葬儀費用など急ぐ支払いのために、相続人が単独で一定額まで払い戻せる制度があります。
根拠:民法909条の2
解約します。残っている支払いは相続の対象です。年会費が引き落とされ続けないよう、早めに連絡してください。
名義変更か解約をします。引き落とし口座が止まると、支払いが滞ることがあります。
解約または承継。端末の分割払いが残っていることがあります。SNSやメールの整理は、解約の前に済ませてください。
生命保険は請求しないと支払われません。証券が見つからないときは、保険会社に照会できます。
受取人が請求します。死亡診断書のコピーが要ることが多いので、提出前に取ったコピーが役に立ちます。
根拠:保険法95条
不動産の相続登記は義務になりました。放っておくと過料の対象になることがあります。
ここに書けるのは一般の情報までです。借金があるかもしれない、相続人どうしで意見が分かれる、というときは早めに専門家へ。
自筆の遺言書が見つかったら、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます(法務局の保管制度を使ったものと公正証書遺言は検認不要)。
借金の方が多いときなどに選びます。期限を過ぎると、原則としてすべてを相続したことになります。 期限の延長を裁判所に申し立てることもできます。
根拠:民法915条
相続人全員で話し合って決めます。決まったら遺産分割協議書を作ります。期限はありませんが、相続税の申告と登記に関わります。
亡くなった方の所得税(準確定申告)と、相続税。どちらも期限が法律で決まっています。
1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告します。確定申告が要らない方(年金だけなど)は不要なことがあります。
根拠:所得税法124条・125条
遺産が基礎控除を超えるときに申告します。超えるかどうかの計算そのものが難しいときは、税理士に相談してください。
根拠:相続税法27条
登記が済むまでのあいだ、実際に持っている人(現所有者)を市区町村へ申告する決まりがあります。期限は市区町村の条例で決まります。
個別の案件への判断は、ここではできません。公式の団体から、お住まいの地域の相談先を探せます。
| 司法書士 | 相続登記・遺言の検認・相続放棄の書類 | 日本司法書士会連合会 |
|---|---|---|
| 税理士 | 準確定申告・相続税 | 日本税理士会連合会 |
| 弁護士 | 相続人どうしの争い・借金の整理 | 日本弁護士連合会 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書・自動車の名義変更 | 日本行政書士会連合会 |
納骨の時期に法律上の期限はありません。急がなくてかまいません。
遺品の整理・片付け・買取は、急いで決めなくてよいことです。相続の話し合いの前に処分すると、あとでもめることがあります。頼むときは、見積りの内訳(作業・運搬・処分・買取の相殺)を分けて出す事業者を選んでください。
この情報について
期限は、法令の条文を示せるものだけ書いています。それ以外は「窓口で確認」としています。市区町村・年金事務所・税務署の案内が最優先で、ここに書いたことと違っていたら、そちらが正です。個別の相続の判断は、専門家にご相談ください。